2010年02月17日

国民の祝日に関する法律

* 「国民の祝日に関する法律」(祝日法)一部改正により、2007年(平成19年)以降の4月29日は昭和の日に、5月4日はみどりの日に改められた。
o 同時にこれらの国民の祝日が日曜日と重なった場合、直後の「国民の祝日でない日」を休日とする事と改められた。5月3〜5日が日曜日と重なった場合、5月6日が振替休日となる。
o 振替休日、国民の休日という言葉は通称であり、法律上は単に「休日」である。
* 春分の日、秋分の日については、黄道上で太陽が0度(春分点)、180度(秋分点)を通過する日であるので暦上日にちが前後する。

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posted by simmondsia at 17:23| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする